(リチウム電池 Section II の輸送についての質問です。)

Q.
包装基準 PI 965から PI 970 の Section II の規定に合致するリチウムイオン電池またはリチウム金属電池に関して危険物申告書は不要と認識しています。以前は航空運送状への必要記載事項として「非危険物 Not Restricted」と記載していたと記憶していますが、上記文言は記載不要になったのでしょうか? ご教示ください。 (2016.11.30)
A.
包装基準 PI 965 からPI 970のSection II の規定に基づいて輸送する場合は、危険物申告書は不要であることは2017年の第58版でも変わりありません。

航空運送状には。”Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 965 CAO (of PI 966, of PI 967)” の文言を書き込みます。リチウム金属電池の場合は、”Lithium metal batteries in compliance with Section II of PI 968 CAO (of PI 969, of PI 970) の文言になります。PI 965とPI968に限り、旅客機搭載が禁止されていますから、CAO もしくは Cargo Aircraft Onlyの文言を追加しなければいけません。この文言は航空運送状の Nature and quantity of goods欄に書き込むことになっています。AWB記入の見本が規則書の第8章の図8.2.Gに掲載されています。

以上、すべて、第58版の規則書に掲載されていますので、ご覧になってください。

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