(DGRの政府例外規定 JPG-023 についての質問です。)

Q.
放射性物質について書かれている日本国の政府例外規定JPG-23の内容が理解できません。分かり易く教えてください。 (2016.9.30)
A.
JPG-23は第7分類の放射性物質が適用除外包装物 (俗に微量とも言います)であった場合、副次危険性があれば、副次危険性が「主危険性」になり、放射性は逆に「副次危険性」になります。主危険性と副次危険性が逆転することは、規則書の3.10「複数の危険性のある場合」の3.10.3「放射性物質」の例外のところに書いてあります。

放射性がたとえ「副次危険性」になってもDGR 10.5.8の「適用除外包装物の規定」を守るほか、JPG-03 (自然発火性もしくは爆発性の放射性物質を含んでいてはならないこと)、JPG-09 (航空会社のULD単一搭載用具の相対する外表面に放射性物質のラベルを貼ること) を守らなければならないと書いてあります。文中DGR 10.5.8は適用除外包装物の規定が記されていて、遵守しなければなりません。

逆転したケースの申告書の見本が図8.1.O (Example 11) に載っています。引火性の副次危険性を持った適用除外包装物の例で、放射性物質の容器はもはや使用できず、PI 353の引火性物質の容器を使用する事になります。

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