(自動車を輸出します。ラベルに付いて教えてください。)

Q.
UN 3166 Vehicle, flammable liquid powered のラベルに付いて教えてください。特別規定SP A87 に記載されているように裸の自動車を輸出する場合は、危険物ラベル、マーキングが不要との理解で間違いがないでしょうか? またこの規定は、台数に関係ありますか? (2016.4.30)
A.
そうです。特別規定A87 に定められているように、包装がされてなく、一見して内容物が分かる場合には、危険物に要求されているマーキングやラベリングの必要ありません。台数には関係ありませんが、混乱を避けるため、例えば、1/10, 2/10, 3/10 …….10/10 のように通算番号を振っておく方が良いでしょう。また、Shipper の住所社名、Consigneeの住所社名も付けておいてください。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.