(2016年4月1日よりリチウム電池の充電率を30%以下にする件の証明にかかわる質問です。)

Q.
2016年4月1日より、輸送のために供せられるリチウム電池の充電率 (State of Charge - SoC) は所定容量の30%を超してはならないと決められています。受託時に受託の担当職員がどのようにしてこれを確かめることが出来るのか? 規定が守られている事を証明する何らかの資料が荷送人から提供され安心して受託が出来るのか? 或は何らかの方法で充電率をチェックする方法があるのか? これらの質問に対して、UN 3480として出荷されるリチウム電池が充電率 (SoC) 30%以下に抑えられているかを荷送人が特に証明する要件は規則にない。また、運航者として何らかの方法でリチウム・イオン電池の充電率が30%を超していないことを立証する要件も規則にはない。荷送人が危険物申告書に署名した時点で『私は適用するすべての航空輸送要件を遵守した』と言う宣誓をしたことになる。これは法的に有効な宣誓文である。これは、荷送人が申告書に引火性液体は包装等級IIであると立証している事や、危険物が記載されている国連番号と正式輸送品目名で表されているものと何ら変わりはないと言っている事と同じであると言う回答が先月の「よくある質問」に出ていました。PI 965のSection IAとIBは申告書があるので、宣誓文で立証できるが、Section IIは申告書不要である。どのようにして荷送人にSoCの遵守を求めるのか? (2016.3.31)
A.
PI 965のSection IIに付いては、荷送人が作成するAWBの上に“Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 965”の文言がSection IIの諸条件の内の30% SoCの規定を満たしていると言う宣誓になる。

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