(リチウム電池の貨物は1件に1包装物に限られることの質問です。)

Q.
2016年4月1日より、UN 3480, PI 965 並びにUN 3090, PI 968について、荷送人は貨物1件にSection IIで設えた包装物を1個を超えて輸送のために提供してはならない。追加して、PI 965 Section II並びにPI 968 Section IIに従って設えた包装物1個を超えてオーバーパックに収納してはならない。更に、PI 965 Section II並びにPI 968 Section IIで設えた包装物は他の貨物と別けて運航者に搬入しなければならない。また、運航者に渡す前にULD等に積み付けてはならない。包装物は貨物1件に1個に限定され、仮に貨物が2個あった場合には、2件の貨物として出荷しなければならない事を確認してください。 (2016.2.29)
A.
そうです。貨物1件あたり包装物は1個に限られます。混載貨物の場合は、貨物1件と言うのはHAWBのことであり、MAWBではありません。もし、包装物が2個ある場合には、別のAWBを発行しなければなりません。この規則の目的とするところは、航空機にNOTOCに記載されずに大量のSection IIの包装物が積載されていたのを是正するためです。

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