(Table 2.3.A 旅客の携行品で質問があります。)

Q.
液状の燃料がそのまま吸収されずに入っているライターは身に付けて搭載しても良いとあります。この解釈は、『小さいライターで、吸収されていない状態の液体燃料が入っていないもので、液化ガスのライターでなければ、個人が使用する目的ならば、身に付けて機内に持ち込んで構わない』の意味にとって良いでしょうか? また、放射性のない医薬品や、化粧品は許されるのに、区分2.2の非引火性、非毒性のガスで、副次危険性が無いものは、機内持ち込み手荷物に許されないのは何故ですか? (2015.11.30)
A.
吸収されていない液状の燃料が液体のまま入っているライターと言うものは、いわゆる、安物のプラスチック製の使い捨て百円ライターの事で、外からタンクの中の液体燃料が見えるものです。ライター燃料は綿などに完全に吸収されて燃料タンクの中に収納されていなければなりません。ただ1個の小さいマッチ箱、もしくは、ただ1個の小さいライターのみ身に付け機内に入ることが認められています。ブリーフケースやカバンに入れてはなりません。

もう一つお尋ねの質問の答えは、ICAOとしてはエアゾールを旅客が機内で使用する事を認めてはいません。これが理由で、エアゾールは預託手荷物入れることに限定されています。非放射性医薬品や化粧品は機内での使用を認めています。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.