(PI 965と PI 968に記述されている Overpack - ection llの解釈の質問です。)

Q.
具体的にはリチウム電池単体(PI965もしくはPI968)Section llの包装物をさらに一回り大きい容器に収納し、さらにリチウム電池では作動しない機器及びカタロクなどの一般品を“そのまま”(いわば裸の状態で)電池が入る包装物とともに同じ容器に収納することは可能でしょうか。またこの状態(一回り大きい容器)はオーバーパックと言えるのでしょうか。

規定文からはリチウム電池の包装物(the packages)と“or”で分割された直後に“goods”という単語で始まる事から問題ないようにも取れますし、一方で“goods”はorの前の“the packages”にやはり係っていて“包装物”の状態を要求しているようにも取れます。

小生はどちらかと言えば、オーバーパックとは解釈できず、完成した一回り大きな容器は“外装容器”の扱いになり、改めてSection llで要求される落下試験が必要になると考えています。オーバーパックは“複数の包装物”を荷主都合でまとめるものとの解釈です。ただ、オーバーパックは危険物輸送規則で出てくる要件であり“一般品”が含まれる場合まで考えるのは拡大解釈なのかとの疑念も正直有ります。(例としてドライアイスをオーバーパックする場合が考えられます。) (2015.10.31)
A.
お尋ねの件ですが、Overpacks-Section ll の書き出しに、“Individual packages each complying with the requirements of Section ll may be placed in an overpack.”  (Section ll の規定を満たしている個々の輸送物をオーバーパックに収納して差し支えない) とありますように、先ず個々の電池を完全に包み込む形で内装容器に包装し、それを強固な外装容器に収納し、1.2mの落下試験に合格した『完成した輸送物』をオーバーパックしても良いと規定しているのです。リチウム電池と非危険物、或いは危険に反応しない危険物との「同 梱」を許しているのではありません。一旦、リチウム電池を Section ll の規定に従った『輸送物』に完成させてから、それと危険に反応しない他の物質、物品を収納した別の『完成した貨物』とオーバーパックして良いと書いてあるのです。 他の物件や物質を裸でオーバーパックに入れるのは非常識で、他の物件や物質はそれぞれ外装容器 (箱又は袋) に収納してからオーバーパックに入れなければなりません。

もう一つお尋ねの質問の The overpack may also contain packages of dangerous goods or (packages of) goods not subject to these Regulations provided that there are no packages enclosing different substances which might react dangerously with each other. となり、or の後ろに packages of が省略されています。

完全に完成している Section ll の電池を収納した貨物を危険に反応しない他の貨物とオーバーパックするのです。オーバーパックは、おっしゃる通り複数の「貨 物」を荷主の都合でまとめるものです。危険に反応さえしなければ、危険物、非危険物を混在させても差し支えありません。出来上がったオーバーパックの落下試験は必要ありません。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.