(リチウム金属電池とリチウム・イオン電池は同梱出来ますか?)

Q.
2015.1.31付けの「リチウム金属電池を内蔵した機器とリチウム・イオン電池を内臓した機器は同梱出来る」とありますが、機器そのものに金属電池とイオン電池の両方が内蔵されている場合は如何でしょうか? その場合、包装基準は何に寄るのでしょうか?電池は両方とも Section II に該当するものとします。
 (2015.6.01)
A.
リチウム・イオン電池が装着されている器具とリチウム金属電池が装着されている器具の同梱と同じと考えてください。従って、PI 967 Section II と PI 970 Section IIの両方の包装基準の条件を満たしてください。Section IIですから、危険物申告書は不要ですが、AWBの貨物と明細を書く箱に両方の名称を書いてください。

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