(微量危険物の受託についての質問です。)

Q.
DGRの9.1.4.1(i)によるとINTACTでの微量危険物の受託は可能ですが、
搬入時の確認として、例えばULD外装に微量危険物マーキングの再表示などは
求められますか?
微量危険物については受託チェック、NOTOCは発生しないと認識しておりますが、 EMBARGO輸送や隔離要件を満たすためには当該貨物の分類、区分を把握して
必要があると考えています。
DGRで参照できる記載箇所などがあればこちらも合わせてご教示下さい (2015.4.30)
A.
微量危険物と呼ばれている輸送物は、正式には「免除された量の危険物」(Dangerous Goods in Excepted Quantities) と言います。

本規則書に特別に規定されている要件は別として、DGR 2.6.1 Applicability の 8個の黒丸以外の規定は「免除」されています。更に、DGR Table 9.1.A の一行目に記載されているように 正式な受託手続き、危険物申告書、ULD の識別、NOTOC の使用も免除されています。Overpack をした場合には、DGR 2.6.7.3 に規定されているように Figure 2.6.B の Excepted Quantitiesのマークと、外部から収納されている個々の輸送物が目視出来ない場合には OVERPACK の文言がオーバーパックの外表面に書かれていなければなりません。

DGR 9.1.4 (i) で言及している ULD への積み付け容認は、バラ搬入の必要はなく、Shipper built ULD を認めていると言う意味です。ULD はオーバーパックではありません。ULD を使用した事はオーバーパックを作った事にはなりませんから、ULD Tag など通常に求められているマーキングは別として、「免除された量の危険物」のマーキングは不要です。ULD の中に収納されているそれぞれの貨物に「免除された量の危険物」のマークが付いていれば良いのです。そのマークに主危険性だけ表示し、副次危険性の表示は不要です。

DGR 9.3.2 の隔離を要する危険物の適用もありませんから、特別なエンバーゴでもない限り、隔離要件、貨物の分類、区分の把握の必要もありません。2.6.1 Applicability の 5っ目の黒丸に 9.3.1 (操縦席と旅客機への搭載制限) と 9.3.5 (貨物の固縛) のみを遵守し、9.3.1 と 9.3.5 以外の要件は免除になっています。従って、9.3.2 の貨物の隔離は免除になっています。5年くらい前には、危険に反応する物を同一の輸送物に入れてはならないと言う規定がありましたが、今は削除されています。その時、通常の Q 計算ではなく、最も厳しい外装容器の下限に抑えると言う規定に変わったのです。

ULD をオーバーパックと勘違いしているのではないでしょうか? ULD はオーバーパックではありません。

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