(リチウム電池取扱いラベルとCAOラベルを貼る位置についての質問です。)

Q.
PI 968 Section II に次のような記述があります。“When the package dimensions are adequate, the CAO label must be located on the same surface of the package near the Lithium Battery Handling Label.” (容器の大きさが充分であるならば、CAOラベルはリチウム電池取扱いラベルと同一の表面に貼らなければならない) この記述は容器が小さかった場合にCAOラベルとリチウム電池取扱いラベルは同じ表面に貼らなくともよいと解釈して良いでしょうか? (2015.4.30)
A.
DGR 5.0.2.13.4; 7.0.1; と7.2.6.1 (e) に要求されているように、すべての容器は必要なすべてのマーキングやラベルを貼るに足りる大きさがなければなりません。この根本的な規定は絶対で、常に存在しています。PI 968 Section II にある記述は小さい不適切な容器を容認している訳ではありません。どうしても仕方がない時に、荷送人に対して、CAOラベルとリチウム電池取扱いラベルを隣同士に貼らなくてもよいと言う逃げ道を与えているだけです。包装基準のこの記述を免罪符と理解してはいけません。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.