(特別規定の SP番号についての質問です。)

Q.
(1) SP A202と SP A224が、56版では内容は変わらずに SP A302とSP A324になっています。何故ですか?
(2) SP A198と SP A807 は全く同じ内容です。ダブっていると思います。
(3) SP A197の環境汚染物については 5kgもしくは5L以下の内容物であれば、本規則書の適用を受けないとありますが、非危険物扱いになるのでしょうか? (2015.1.31)
A.
(1) ICAOが特別規定の番号の付け方を整理して、これらは200番台に置くよりも、300番台の 番号グループを新設して一般の特別規定と分離した方が良いと言う判断から、下 2桁は変えずに、202番を 302番に、224番を 324番に移しただけのことです。因みに IATA 関連の特別規定は800番台グループになっています。

(2)ICAO担当の職員が SP A198を新設した時に、横の連携が悪く、また、IATA担当の職員がそれに気が付かずに SP A807を新設してしまったと言うことです。このような訳で、同じ内容の特別規定がダブって入ってしまったのです。いずれ、補追版(Addendum) が出て一つが削除されると思います。

(3) SP A197は 5Lまたは 5kg 以下の場合は非危険物扱いになると言う規定です。2015年1月8日に 56版の規則書に Addendum No. 1が発行されまして (ホームページのトピックス参照)、SP A197で Not Restricted になっても、危険物として輸送したい希望があれば、危険物として輸送して差し支えないと言うことが追加になりました。但し、この場合、危険物としてのラベル類はキチンと貼らなければなりません。

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