(リチウム金属電池のラベルの質問です。)

Q.
リチウム金属電池 PI 968 Section ll の貨物でリチウム電池取扱いラベルと CAOのラベルが外装容器の別々の面に貼られている場合、航空会社は受託拒否するべきでしょうか? (2015.1.31)
A.
容器の大きさは、原則的に、すべてのマーキングやラベルが貼るに足りる面積 (大きさ) が求められています。また、すべてのマーキングやラベルが同一面にあれば、上屋に蔵置する時も、航空機に搭載する時も、マーキングやラベルがすべて一目で見え、作業がし易くなります。Pl 965 Section lAとSection lBでは、容器の大きさの規定があり、遵守したければなりませんが、Section llに限り、容器の大きさの規定は当てはまりません。Section IIの場合は、容器の寸法が充分でなければ、異なる面に CAO と リチウム電池取扱いラベルを貼って差し支えないと言う解釈になります。

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