(危険物申告書の訂正についての質問です。)

Q.
DGR 8.1.2.6.1に危険物申告書の変更訂正について書かれています。異なる印刷体と手書きの申告書についてですが、例えば、航空会社に申告書を提出した後で、個数と外装容器の書きもれがあったとします。航空会社としては、申告書の間違いであると指摘します。荷送人は、作成した当事者であれば、その個数と外装容器を手書きで 2 Fibreboard Boxesと追加して申告書に書いたとすれば、これも受託オーケーということになりますか? (2010.3.31)
A.
申告書のフルサインと全く同じフルサインがその追加個所にあれば受託します。

DGR 8.1.2.6.1 に書いてある申告書の訂正の意味は、例えば、申告書をタイプライターで作成している最中に、タイプライターが壊れて、打ち残りを手書きで仕上げた場合とか、Aさんが途中まで手書きで書いて来て、急用があって出掛けてしまい、後の残りをBさんが違った筆跡で仕上げたような場合の事に触れています。これらのケースでは、訂正のフルサインが無くても良いとしたのです。

内容を間違えて、それを訂正したものに、この項は適用しません。タイプライターやコンピューターで作った申告書の誤りを手書きで訂正する事をすれば、フルサインの訂正サインが必要です。書き漏れ、追加も、すべて、訂正ですから、フルサインの訂正サインが必要です。拡大解釈はしないで下さい。

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