(数箱の微量の放射性物質をオーバーパックした場合、オーバーパックの中の総量が微量の規定を超えた場合、どうするのですか?)

Q.
適用除外放射性物質のオーバーパックは可能ですか? また、複数個をまとめてオーバーパックした場合、外表面放射線量の限度や適用除外包装物の放射能値の限度を超えても良いのですか? (2014.11.30)
A.
適用除外包装物のオーバーパックは勿論可能です。外から中が見えない密閉型のオーバーパックの場合、オーバーパックの外表面に必要なラベルなどの要件も同じです。放射線と放射能値の限度に付いてですが、普通の危険物の時と同じで、オーバーパックの中に入っている個々の輸送物には規定の限度量以内の物質が入っています。オーバーパックしたからと言って、中に入っている個々の包装物のkgやLitreの数量を足すことはしません。放射性物質の場合も同じで、個々の包装物の放射線値や放射能値を足す必要はありません。個々の包装物が規定の放射線値、放射能値以内であれば、良いわけで、それを隣同士に置こうと、一つのオーバーパックに纏めようと関係ありません。輸送指数は旅客機搭載、CAO搭載、チャーター機搭載の限度がありますが、適用除外包装物の輸送指数はゼロで、この点も関係ありません。

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