(1包装当たりの限度量を超過しても良いルールはありますか?)

Q.
法的に1包装の限度量を超過しても良いルールはありますか? 特別規定A1は本来旅客機で輸送出来ないものを必要な許可をとれば、旅客機輸送が認められます。特別規定A2は本来旅客機でも貨物専用機でも輸送できないものを必要な許可を取ればCAO機ならば輸送できる特例です。これらは本来限度量が“ゼロ”のものを法的に輸送可能にするルールです。他に、1包装の限度量を超過しても良いと言うルールはありますか? (2014.10.31)
A.
そうですね。SP A1 の許可をとれば、本来旅客機で運べないものを旅客機で輸送することが可能です。SP A2の許可を取得すれば、本来航空輸送の出来ないものをCAO機で輸送することが可能になります。しかしこのルールは当該危険物のM欄にA1或はA2の記述が無ければ適用しません。

多くの人は気が付きませんが、DGR 4.1.6.10 Column J と DGR 4.1.6.12 Column L の両方のパラグラフの最後から2番目のセンテンスに:『示されている最大正味量は、本規則書に特に記述が示されていれば超過しても差し支えない。また、発地国並びに運送人の所属する国の然るべき官庁の許可を得れば、超過して差し支えない』と規定されています。M欄にA1もしくはA2の記載が無くても、発地国と航空会社の所属する国の政府の許可を取れば、J欄並びにL欄の限度量を超過して良いと言うルールです。但し、付け加えて置きたいのは、DGR 1.2.4 (a); 1.2.6.5 および 9.0 に規定されているように、最終的に諾否の決定権は航空会社が持っていますから、関係国政府の許可を取る以前に、許可が下りた際の航空会社の諾否の意向を確認しておく必要があります。

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