(リチウム電池Section II の輸送で使用するAWB記載方法を教えてください。)

Q.
PI 965 から PI 970 までのSection IIにAWBには “Lithium (ion or metal) batteries in compliance with Section II of PI 965 (または966, 967, 968, 969, 970)”と記載せよとあります。一方、DGR 8.3.2 “Shipper’s Declaration not Required”には、UNナンバー、正式輸送品目名と個数をAWBに記載せよとあります。どの様に記載すべきでしょうか? (2014.5.31)
A.
DGR 8.3.2を守る必要はありません。リチウム電池の包装基準PI 965からPI 970までのSection II の書き出しに、「この項の要件を満たしているリチウム・セルやバッテリーは、本規則書の他の要件を、(a)、 (b)、 (c) を除いて、守る必要はない。」とあります。従って、Section II に書かれている要件だけを守ればよいという事になります。 DGR 8.3.2を守る必要はありません。

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