(特別規定 A123は55版で蓄電池も含むとして変わったのでしょうか?)

Q.
特別規定 A123について、第55版で蓄電池も含む対象になったのでしょうか? A123は乾電池が対象だと思っていました。ニッケル水素やニッカド電池などすべてに “Not Restricted” の文言が必要になるのでしょうか? (2014.2.28)
A.
特別規定A123は設定当初から何も変わっていません。SP A123はBatteries, dryに適用になっています。電力を貯蔵するバッテリーで、危険物リスト (DGR 4.2) に明確に記載されていない他のすべてのバッテリーに適用になります。例として、alkali-manganese, zinc-carbon, nickel-metal hydrideやnickel-cadmiumバッテリーなどを指します。如何なるバッテリーであれ、バッテリー作動の装置、器具もしくは車両で危険な程度の熱を発生する可能性のあるものは、下記を防止するようになっていなければなりません。

a)ショートしないようになっていること、
b)誤作動しないようになっていること。

“Not Restricted” の文言とSP A123の文字がAWBに記載されていなければなりません。
これは、SP A123の設定以来変わっていません。
第55版でUNナンバーが既についていながら、航空のDGR 4.2のリストに掲載されていなかったUN 1327 Hay, Straw, Bhusaのような14品目を、リストを完全ものにするために、追加して載せたことがきっかけで、海上輸送ではForbiddenになっているUN 3496 Batteries, nickel-metal hydrideもリストに加えたため、新たにSP A806を加えたに過ぎません。航空輸送は SP A123の規定に従えばUN 3496は輸送可能です。
第55版で蓄電池が新しく対象になったのではありません。前から、ずっと同じです。
SP A123に羅列されている電池類は、すべてSP A123を守り、Not Restricted as per SP A123の文言がAWB に必要です。

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