(第55版でリチウム電池そのものを輸送するときには申告書が必要になりました。書き方に疑問があります。)

Q.
第55版でリチウム・イオン電池もリチウム金属電池も、電池だけ輸送するときには申告書が必要となり、申告書の記入見本が図8.1.Pに提示されています。書き込みの仕方は8.1.6.9.3 Step 8に包装基準番号に続けて”IB”の文字を記入するとあります。ところが、見本となる図8.1.Pでは最後のAuthorizationの欄に”IB”と記載されています。どちらが正しいのですか?  (2013.11.30)
A.
どちらも正しいです。規則は包装基準番号に続けて”IB”の文字を記載することとなっています。規則は手書き形式の申告書でも、コンピューター形式の申告書にも当てはまるように書かれています。コンピューター形式のプログラミングで”IB”の文字を包装基準の欄に打ち込めないプログラムになっているものもあるので、それらを考慮に入れ、8.1.6.10 (b)に言及されているように、情報の記入順序は必須 (must) であるが、指定された欄への記載は望ましい (should) となっていて、ある程度の許容範囲が認められています。包装基準番号に続けて”IB”と記入してもよし、となりのAuthorizationの欄に書いても差し支えない。IATAではNoteを挿入して誤解を解きたいと検討中です。

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