(リチウム電池装備のAEDを10セット手荷物で搬送できますか?)

Q.
機内持ち込み手荷物としてAEDを10セット運びたい乗客がいます。個々のAEDにはリチウム金属バッテリーが1個 (リチウム含有量5.03グラム)装着されています。一人何個までと決まっていますか? DGR 2.3.4.7の解釈を教えてください。 (2013.11.30)
A.
2013年12月31日まで使用するDGR 54版の2.3.4.7項によればAEDのような携帯可能な医療用の電子器具でリチウム電池が組み込まれているもの (リチウム金属電池ではリチウム含有量が1個8g以内、リチウム・イオン電池では1個160Wh以内) であれば預託手荷物でも、機内持ち込み手荷物でも搬送することが出来ます。

乗客一人何個と言う制限はありませんが、10個も一時に機内持ち込みをするのは場所を取り過ぎて不適切です。預託手荷物にする事を勧めます。予備の電池は乗客一人当たり2個まで、機内持ち込み手荷物としてのみと限定されています。これらの電池はすべて国連のManual of Tests & CriteriaのPart III, Subsection 38.3の試験に合格しているものでなければなりません。

2014年1月1日以降は、DGR 55版が適用になり、国連のManual of Tests & Criteriaの第5改訂版の Part III, Subsection 38.2で試験をしたものでなければ輸送できません。第4改訂版でテストをしたものは輸送出来なくなります。

また、第55版では、医療用の電子器具はDGR 2.3.4.7から機内持ち込みのみに限定されるDGR 2.3.3.3に移動します。2014年1月1日以降は、預託手荷物として預けることは出来ません。機内持ち込みに限定されます。

医療用を含む電子器具で DGR 2.3.5.9 (リチウム金属電池の場合、リチウム含有量が2g以内、リチウム・イオン電池で100Wh以内) のものは引き続き預託手荷物として搬送することが出来ます。

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