(第55版から危険物リストに掲載される魚粉 (Fish meal) やオキアミの粉末 (Krill meal) とは何ですか?)

Q.
第55版から4.2の危険物リストに魚粉 (Fish meal) やオキアミの粉末 (Krill meal) が掲載されると聞きました。すべて輸送禁止品だそうです。何故、掲載されるのですか? (2013.11.30)
A.
今まで、国連番号が付いていながら、DGR 4.2の危険物リストに掲載されていないものが多くありました。これらは、航空輸送が全く出来ない品物なので、わざわざDGRに掲載する必要がないと思われてきました。インターモーダル輸送が盛んになって来た今日、海上輸送の規則書 (IMDG) や道路輸送の規則書 (ADR) に載っているのに、航空輸送の DGRに掲載されていないのは統一性を欠くと言う事で、一挙に、55版から掲載することになりました。

例えば、UN1372 Fibres, animal; UN1372 Fibres, vegetable; UN2216 Fish meal/scrap, stabilized; UN1327 Hat, UN3497 Jrill meal; UN1856 Rags, oily などがあります。すべて航空輸送はForbiddenです。これらのものは発酵し、熱を持ち、自然に発火する恐れがあります。以前、蟹の甲羅の粉末をカナダから日本へ海上輸送中、火災を起こした例があります。

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