(リチウム電池をSection IBの規定で出荷する時、AWBに4項目の記入はまだ必要でしようか?)

Q.
2014の規則書第55版はリチウム電池をSection IBの規定で出荷する際には、申告書の書式を使用しなければならないとなっています。PI 965とPI 968のそれぞれSection IBの場合、4項目のAWBへの記入はまだ必要でしょうか?  (2013.11.30)
A.
ハイ、Section IB の追加要件に書かれている4項目をAWBに記入することは引き続き変わりなく必要です。英語版の規則書のPage 562 (PI 965)とPage 570 (PI 968)のSection IBの追加要件にAWBに4項目の記入について書かれています。書き込むスペースがない場合は、別紙に書いてAWBにホチキス止めにしてください。

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