(少量危険物でEHSマークが必要な包装物はありますか?)

Q.
DGR 7.1.5.3によれば、UN3077とUN3082の場合、EHSマークは単一容器と組合せ容器で単一容器の内容量と、組合せ容器の内装容器の内容量がそれぞれ5kgもしくは5L以下の場合には不要とあります。少量危険物として輸送する際、EHSマークが要ることはありますか? (2013.11.30)
A.
ありません。UN 3077とUN 3082を少量危険物として輸送する場合は、PI Y956とPI Y964を使用します。両方とも単一容器は認められていません。認められている組合せ容器の内装容器の内容量は5kgもしくは5Lが限度ですので、EHSマークは必要になりません。従って、EHSマークが必要となるのは、国連規格容器を使用してPI 956もしくはPI 964で旅客機もしくはCAOで輸送する場合のみとなります。

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