(副次危険性ラベルの貼り付けが不必要なもの、例えばUN 1230 Methanol 3 (6.1) の申告書に副次危険性の6.1の記載は必要でしょうか?)

Q.
副次危険性ラベルの貼り付けが不必要なもの、例えば、UN 1230 Methanol Class 3 (6.1) の危険物申告書に副次危険性の6.1を記入する必要はありますか? また、逆に、付録のC.1 Self-reactive substancesや、付録C.2のOrganic peroxideのように、Noteで副次危険性ラベルが必要になっている場合、危険物申告書に副次危険性の記述の記入は必要でしょうか? (2013.10.31)
A.
原則として、DGR 4.2の危険物リストのC欄に記載のある主危険性、副次危険性の両方を危険物申告書に記入する必要があります。従って、UN 1230 Methanolは貨物そのものに6,1の危険性ラベルが貼ってなくても、申告書には3 (6.1) と記入が必要です。

また、付録の C.1 や、付録の C.2 のように、Note で副次危険性ラベルが必要な場合は、特別規定で追加のラベルが必要となる場合も含めて、DGR 8.1.6.9.1 のStep. 4 の Note にありますように、危険物申告書に副次危険性を記入しなければなりません。

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