(リチウム・イオン電池のPI 965のSection IBはSection IAの「適用除外」と解釈しても良いでしょうか?)

Q.
危険物としてリチウム・イオン電池のPI 965 のSection IAの品物を送ります。Section IBはSection IAの「適用除外」と言う解釈でよろしいでしょうか?  (2013.10.31)
A.
いえ、まったく違います。Section IA, IB, IIの三点はすべて「危険物」です。「適用除外」ではありません。

「適用除外」と言う定義はDGR 1.2.6の記述のとおり、大地震、大津波の救援として、規則の枠を超えるような危険物規則を適用しない手続きを指しています。まったく異質な用語です。Section IAはリチウム・イオン電池の場合、セルで20Wh、バッテリーで100Whを超えているものです。Section IBとIIは、セルで20Whを超えていないもの、バッテリーで100Whを超えていないものです。どちらも立派な「危険物」です。

Section IBはSection IIの変形とでも言いますか、セルの数やバッテリーの数が一定の基準よりも多くなるとIBになり、基準以下であればSection IIになります。何れも「危険物」です。「適用除外」ではありません

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