(リチウム・イオン・バッテリーの貨物でPI 965 Section IIのOverpackの項を当てはめるのに、その解釈を教えてください。)

Q.
PI 965に関連して、既に積み付けが出来上がっているパレットにPI 965 Section IIで準備されたリチウム・イオン・バッテリーが1箱載っているとします。荷送人は、パレットに被せてある黒いプラスティック・シートの上にリチウム電池取扱ラベルを貼って中にリチウム・イオン・バッテリーの包装物が入っている事を立証する必要がありますか? (2013.6.30)
A.
先ず第一に、荷送人が自分でパレットやコンテナにPI 965 Section IIのリチウム・イオン・バッテリーを積み付けて搬入して良いかの点ですが、答えは「可」です。PI 965からPI 970のすべてのリチウム電池関連の包装基準のSection IIの冒頭に、(a) 旅客の携行手荷物の規定、(b) 航空郵便の規定、(c) の事故・事件の報告義務は免除にならないが、その他の規定はすべて免除になるとあります。DGR 9.1.4のULD (パレット・コンテナ) への荷送人が行なう積み付けは許されています。航空会社も荷送人が積み付けたパレット・コンテナを受託して差し支えありません。

次に、ULDに中が透けて見えない黒色のプラスティツクのシートを被せた場合、黒色のプラスティツク・シートにリチウム電池取り扱いラベルを春必要があるかについては、「貼る必要がある」が答えです。

受託の際にSection IIに関してはチェツクシートの使用は不要で、NOTOC記載の必要もありません。

なお、蛇足ですが、オーバーパックに付いては、PI965 Section II – Overpack の項に、お互いに危険に反応しない限り、Section IIのリチウム・イオン電池でリチウム電池取扱ラベルの付いているものは非危険物、危険物を問わず、オーバーパックして差し支えないとなっています。もし、リチウム電池取扱ラベルがオーバーパックの外から目視出来なければ、リチウム電池取扱ラベルとOVERPACKの文言がオーバーパックの外表面に表示されていなければならないとあります。

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