(UN 3506 Mercury contained in manufactured articlesに適応するSP A191の解釈を教えてください。)

Q.
環境汚染物 UN 3506 Mercury contained in manufactured articlesにSP A191が適応になります。製品に水銀が5kgを超さない量しか入っていないときは6.1のラベルも申告書に6.1のサブリスクの記載も不要であると書かれています。シッパーがこれは任意と解釈して、仮に5kgをこさない量しか入っていないのに、6.1のラベルを貼り、申告書にも6.1の副次危険性が存在する事を記入しても良いのでしょうか?  (2013.6.30)
A.
Shipperの自由裁量となります。水銀が5kg以下の場合、6.1のラベルを付けるか付けないか、申告書に6.1の副次危険性の有無を記載するかしないかはShipper の自由裁量です。しかし、要らないと言っているものに、わざわざラベルを付ける気持ちが理解できません。

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