(高温物質について教えてください。)

Q.
高温物質は危険物リストに三点掲載されています。UN 3257 Elevated temperature liquid n.o.s.*、UN 3256 Elevated temperature liquid, flammable, n.o.s.* とUN 3258 Elevated temperature solid n.o.s.*です。これらは何れもForbiddenですが、各正式輸送品目名に細字で条件のような記述が加えられています。これらの物質はどのような条件になったら、輸送出来ることになるのでしょうか? この細字の条件が難解です。 (2013.5.31)
A.
IATA危険物規則書の青いページ (DGR 4.2) の太い文字は申告書に使用する正式輸送品目名 (PSN) です。PSNを補足説明するために細字の記載があります。

輸送出来る条件ではありません。その物質の定義なのです。例えばUN 3257の物質の定義は「100度以上の温度で輸送され、その物質の引火点未満で輸送されるもので、その中にmolten metalやmolten saltなどが含まれている」と言うことです。

他のUN 3256もUN 3258の細字も同様に定義であって条件ではありません。この三品目の定義は付録のAのElevated temperature substanceの項にも書かれています。高温物質はDGR 2.1.2 (e) により、原則、輸送禁止です。輸送許可は、DGR 1.2.6.1の規定に従い、関係国政府から取得しなければなりません。

日本国では国土交通省航空局と経済産業省になります。他に通過国、上空通過国、到達国と航空会社の所属する国の担当官庁の許可が必要です。

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