(外装容器に正味数量を記載する規則を説明してください。)

Q.
外装容器に正味数量を記載する規則がDGR 7.1.5.1 (c) に書いてありますが、分かりにくいので説明してください。例えば、2ヶ口の貨物があり、一つには第3分類の品物が5L、もう一つには第8分類の品物が5L収納されていたとしたら、個々の外装容器に正味数量を記載する必要がありますか?  (2013.4.30)
A.
ハイ、ご質問のケースの場合は、記載する必要があります。何故ならば、2ヶ口の貨物であり、尚且つ、それぞれの内容品が違うからです。 DGR 7.1.5.1 (c)の規則を簡単に記すと、次のようになります。:

(ア) UN1845 Dry iceを除き、どちらが適用するかにより、正味数量 (net quantity) もしくは総重量 (gross weight) を、貨物を2個以上作った時には貨物の外表面に記載しなければなりません。

(イ) 仮に、複数個の貨物を作ったとしても、内容物が全く同一の場合、例えば、UN番号が同じ、PSNが同じ、PGが同じ、分類/区分が同じ、物理的・/化学的な状態が同じ、そして、数量も同じであれば、容器の外表面に数量を記載する必要はありません。

(ウ) 二つ以上の貨物を外部から内部を目視できない一つのオーバーパックに収納した場合、個々のUN番号に対する数量をオーバーパックの外表面に記載する必要があります。オーバーパックを2ヶ以上作った場合は、識別を容易にするため、更に、オーバーパックに識別番号を付ける必要があります。

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