(DGR 2.3.4.4化学物質モニター装置の客室搭載の可否についてお尋ねします。)

Q.
DGR 2.3.4.4のChemical Agent Monitoring Equipment (化学物質モニター装置) はTable 10.3.Dの適用除外放射性物質に規定されている放射能の限定を超えない放射性物質を含む装置で、リチウム・バッテリーを装着せず、シッカリと包装され、国連の化学兵器禁止機構の職員が公務で携行している場合は、預託手荷物もしくは機内持ち込み手荷物として認められています。

ところが、日本国政府例外規定JPG-10において適用除外放射性物質は航空機の客室、操縦席に搭載してはならないと規定されていますが、DGR 2.3.4.4項の冒頭には運航者例外規定9W-04しか記載されていません。DGR 2.3.4.4の冒頭にJPG-10の記載がないので、預託・機内持ち込み共に認めてよいのでしょうか? JPG-10が記載されていないのは何故ですか? この装置の機内持ち込みは断るべきでしょうか? 国内線の場合はどうでしょうか?  (2013.4.30)
A.
DGRの章、節、句の冒頭、或いは各包装基準の冒頭に政府例外規定や運航者例外規定が示されているのは、ICAOやIATAがサービスで挿入しているのではありません。当該国の担当官庁がICAOに自国の政府例外規定の挿入を要請し、また、当該航空会社がIATAに対して運航者例外規定の挿入を要請して始めて記載されます。

また、政府例外規定、運航者例外規定、共に独立した規定であり、レファレンスされているとか、レファレンスされていないとかは無関係に、DGRの全ての規則に適用になります。

ご質問の件は、日本発、日本着並びに日本を通過する危険物には貨物、手荷物の双方に日本国政府例外規定が適用になりますから、預託手荷物でなければ搬送は許されません。日本国政府例外規定は日本国の航空法の規定ですから、国内線にも適用します。

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