(防漏型のバッテリーで作動する車椅子の搭載位置はTable 2.3.Aによりますと機長に知らせる必要はないとなっていますが、本文の2.3.2.2 (d) 4.では機長に搭載位置を知らせると書いてあります。どちらが本当ですか?)

Q.
DGR Page 24のTable 2.3.Aに “Battery-powered wheelchairs or other similar mobility devices with non-spillable wet battery or with batteries which comply with Special Provision A123 (see 2.3.2.2)” は機長に搭載位置を知らせる必要はないと書いてあります。ところが、本文の2.3.2.2 (d) 4.には、機長に搭載位置を知らせなければならないとなっています。どちらが正しいのですか? (2013.2.28)
A.
Page 24のTable 2.3.Aでは紙面が限られているので、詳細は本文を参照してほしいとなっています。

Table 2.3.Aでは機長への通知は不要となっていますが、本文の2.3.2.2 (d) を見ると、バッテリーが車椅子の利用者によって取り外せる折り畳み式の場合には、バッテリーを車椅子から取り外し、強固な容器に収納し、貨物室への搭載となります。その際、(d) 4.で言及しているように機長にバッテリーの搭載位置を知らせなければならない事になっています。

他の防漏型のバッテリーや特別規定A123に規定されている乾電池作動のものは車椅子に装着したまま搭載し、機長に搭載場所を知らせる必要はないと言うことです。2.3.2.2 (a), (b) と (c) は防漏型の蓄電池とA123の規定による乾電池で作動する車椅子の場合で、バッテリーは取り外しません。機長に搭載位置を知らせる必要はありません。

2.3.2.2 (d) は車椅子の利用者が自ら取り外せる折り畳み式の車椅子の場合で、この場合は、取り外したバッテリーの搭載場所を機長に知らせなければならないのです。

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