(特別規定A1のNoteにある事を説明して下さい。)

Q.
特別規定A1のNoteにある事を説明して下さい。 (2010.5.31)
A.
特別規定A1の本来の趣旨は、危険物リスト(青いページ)で旅客機不可の場合、特別規定A1の表示が “M” 欄にあれば、当局からの書面による許可を取得し、航空会社さえ良ければ輸送できるとしたものです。

Noteに追記されていることは、もし指差しマークが青いページの欄外に付いていれば、CAO として当局の許可と航空会社の同意があれば輸送できる。

その場合、旅客機での輸送には最早A1は適用しません。例をあげれば、UN1950 Aerosol, flammable (engine starting fluid) とUN1950 Aerosol, non-flammable (tear gas devices) は、旅客機は駄目、貨物機なら積める、但し、指差しマークが付いているので、貨物機と言えども自動許可ではなく、当局と運航者の事前承認が必要、また、旅客機輸送の特別許可にはA1の効力なし、と言う特殊扱いの貨物なのです。

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