(リチウム電池のSection IB対応の貨物とSection II対応の貨物を同梱もしくはオーバーパックしてよいでしょうか?)

Q.
リチウム電池 (リチウム・イオン電池であるか、リチウム金属の問わず) のSection IBとSection IIのものを同梱してはならないのは理解出来るのですが、オーバーパックは如何でしょうか? PI 965とPI 968のSection IIの記述にSection II のものは危険に反応しない限り、他の危険物もしくは非危険物とオーバーパックして差し支えないと書いてあります。ご教授ください。 (2013.1.31)
A.
NOTOCに記載されず、機長の知らないリチウム電池が貨物として搭載され、それが原因と思われる事故が多発しました。Section IBを創設した第一の目的は航空会社に受託チェツクを徹底させ、且つ、NOTOCに記載することで機長の知らないリチウム電池貨物を少なくするためでした。Section IBはリチウム電池の特定チェツク・リストを使用して受託の可否を定め、NOTOCに掲載するものです。Section IIは受託のチェツクなし、NOTOCに載せないものです。相容れない2つの同梱はとんでもない話、オーバーパックも駄目です。

確かに、PI 965とPI 968のSection IIに、Section IIのものは危険に反応しない限り、他の危険物もしくは非危険物とオーバーパックして差し支えないと書いてありますが、実際にSection IBがオーバーパックされている場合、どうやって受託のチェツクをするのですか? 安全を図るためにSection IBをわざわざ創設したのですから、安全を確実にするため、Section IBとSection IIのオーバーパックは避けなければなりません。

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