(一度使用したエンジンを洗浄処理して、非危険物として航空輸送できますか?)

Q.
UN 3166 Engine, internal combustion, flammable liquid poweredに特別規定A70があり、(a)と(b)を満たせば非危険物となると規定されています。SP A70の後段に、運航者と事前に手配することと書かれています。詳しく教えてください。 (2013.1.31)
A.
液体燃料のエンジンならば、特別規定A70の (a) の1, 2, 3のどれか一つを満足させていれば、非危険物扱いとなります。引火性ガスを燃料とするエンジンもしくは燃料電池のエンジンは、特別規定A70の (b) の1, 2, 3, 4の全てを満たせば、非危険物扱いとなります。液体燃料の場合は1, もしくは2, もしくは3の条件のどれか一つであり、引火性ガスと燃料電池の場合は、1と2と3と4の全ての条件を満たさなければ非危険物扱いにはなりません。

特別規定A70の後半に 『出荷の際に運航者に事前連絡を ......』 とあるのは、複数のエンジンをパレット或いは ULDに積み付けて出荷する場合は、事前の連絡が必要であると言う意味です。エンジンが1個の場合には、不要です。

複数のエンジンをパレットに積みつけて搬入するときは、航空会社へ事前の連絡が必要であると言うことです。ULDの底板は航空機の固縛装置に直接、接点を持てない対空証明のないULDであると推察します。従って、航空機に搭載する際には、対空証明のある航空会社所有のバレットに積み付けて、搬送するものであると推察します。そのShipper owned ULDは包装基準PI 956の要件を満たしていれば、外装容器として使用して差し支えありません。運賃はそのULDの重量を含めた運賃となります。

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