(航空会社が保有しているノートパソコンの送る方法を教えてください。)

Q.
航空会社が保有しているノートパソコン等の輸送について、リチウム・イオン・バッテリーが組み込まれている場合は危険物となり、単体での輸送は不可能なのでしょうか? 輸送は事業所間を輸送するため人は携行しません。  (2012.8.31)
A.
希望する輸送方法について記述がないので、乗員に依頼して乗員の手荷物として携行する場合と、社用貨物として輸送する場合の二つの方法についてお答えします。

先ず、乗員の手荷物として持って行って貰う場合ですが、DGR 2.3.5.9.1に従い、機内持ち込み手荷物として、リチウム・イオン電池は100Whまでのものが装着されているものが許されます。税関手続きは、その乗員の個人の所有物として申告しなければなりません。航空会社の許可は不要です。機長への通知も不要です。先方の国に到着した時は、その乗員の個人の手荷物として、旅具通関を受けて下さい。

社用貨物として、輸送する場合は、リチウム・イオン電池が装着されていればPI 967、装着はされてなく、同梱の場合はPI 966の包装基準に従って梱包し、社用貨物の書類を作って業務通関を通して、貨物として航空機に搭載します。リチウム・イオン・バッテリーが100Whを超えていれば、Section Iの第9分類の危険物として輸送し、100Wh以内であれば、Section IIに従い、非規制品として輸送います。先方の国に着いたら、社用貨物として業務通関を受けてください。

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