(DGR 7.1.5.6の解釈について教えてください。)

Q.
第7分類以外の危険物を以前に収納したことがある空の容器は、清掃、蒸気洗浄または非危険物を収容して危険物の効力を消してしまう処置を施した場合を除き、以前収納した危険物のマーキングやラベルを消してはいけないとあります。内装容器に入ったSealantを4Gの外装容器で輸送した場合、sealantを出してしまうと、単なる4G箱となり、危険物の痕跡もないので、ラベルやマーキングを外して単なる空き箱として輸送できると考えてよろしいでしょうか? (2012.8.31)
A.
容器に入っているシーラントを取り出したあとのダンボール箱は危険物でも何でもありません。内装容器が破損し、シーラントがダンボール箱の内面や外面を汚している場合は別として、内装容器を取り出したあと、何も汚染がないのであれば、単なるダンボール箱として輸送してください。勿論、以前の危険物ラベルはすべて剥がします。

規則書で言及しているのは、危険物が直接接触した単一容器としての外装容器、または組み合わせ容器の内装容器と外装容器で、何らかの理由で危険物が直接付着したものの事です。

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