(非規制のリチウム電池のオーバーパックについて教えてください。)

Q.
PI 965 Section IIの非規制のリチウム・イオン電池をオーバーパックする場合、外箱への “OVERPACK”の表示は必要でしょうか? オーバーパックの重量制限はありますか? (2012.7.31)
A.
PI 965 Section IIのOverpackの項に書いてあるように、オーバーパックの中に収納した完成したSection IIの容器が表から見えない状態になっている場合は、中に入れた容器のマーキングやラベルをすべてオーバーパックの外表面に再現しなければなりません。また、Lithium Battery Handling LabelおよびOVERPACKの文字をオーバーパックの外表面に再現しなければなりません。

桟箱(crate)やシュリンク・ラップ(shrink wrap)のような、中の見えるオーバーパックで外から中の容器のマーキングやラベルがすべて見えるオーバーパックの場合は、何もオーバーパックの上に書く必要はありません。

オーバーパックの中に収納されているSection IIのリチウム電池の容器については、個々に重量制限はありますが、オーバーパックについての重量制限はオーバーパックそのものの強度による制限以外に制限はありません。

なお、オーバーパックに関する一般規則はDGR 5.0.1.5を参照してください。オーバーパックに関するマーキングの一般規則はDGR 7.1.4、オーバーパックのラベルに関する一般規則はDGR 7.2.7に書いてあります。

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