(4月26日にIATAが第53版の規則書のAddendumを発行しましたが、わが国の国交省の対応が遅れています。どうしたら良いでしょうか?)

Q.
IATAが1月1日に遡って実施になるAddendumを4月26日に出しました。その中にリチウム電池装備の車椅子について300Whまで可、スペアは300Wh 1個もしくは 160Wh 2個まで機内持ち込み手荷物として搬送可となっています。国交省の危険物リストでは160Whの制限が残ったままです。どうしたらよいでしょうか? また、リチウム電池は取り外さなければならないのでしょうか? 従来通り、装着したままでも良いでしょうか? (2012.6.15)
A.
勘違いされていますね。今回の取り扱い規則の改訂はDGR 2.3.2.2から2.3.2.4の車椅子関連の規定です。国交省の160Whの制限値はDGR 2.3.4.8の医療器具に付随しているリチウム電池の規定ではないでしょうか。それは、今回改訂されていません。医療器具のリチウム電池は相変わらず160Whが限度です。今回改訂されたDGR 2.3.2.4のリチウム電池を装備した車椅子については、車椅子に装着されているリチウム電池を使用者が自ら取り外しが出来る簡単な構造になっている場合に限り (例えば折りたたみ式の車椅子の場合)、リチウム・イオン・バッテリーで300Whまで、スペアとして更に300Wh 1個もしくは、160Wh 2個まで機内持ち込み手荷物として認められることになりました。

車椅子が折りたたみ式の構造になっていない大掛かりな車椅子の場合は、車椅子に取り付けられているバッテリーは通常非常に大きく、ワット時に制限はありません。簡単にバッテリー交換ができるような構造で無く、身障の重度の方で、スペアのバッテリーを携帯するようなものではありません。しかし、どうしてもと言えば、2.3.3.2に規定されている100Wh以上、但し、160Whを超えないもの2個までを機内持ち込み手荷物として搬送することが出来ます。仮に国交省の対応が遅れていても、国際規定の改訂ですから、国際貨物には即日適用になります。

リチウム電池を取り外さなければならない場合は、使用者がバッテリーを取り外せるような簡単な構造 (例えば、折りたたみ式の車椅子) の場合に限ります。折りたたみ式でない大掛かりな構造の車椅子はバッテリーを取り外す必要はなく、2.3.2.4の (a), (b), (c), (e) と (f) を遵守すれば良いのです。

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