(7月1日からIATAのPerishable Cargo RegulationsでTime & Temperature Sensitive Labelが義務付けられますが、危険物で温度管理を要する貨物への適用はどうなりますか?)

Q.
IATAのペリシャブル貨物規則書第12版 (IATA Perishable Cargo Regulations 12th Edition) によると、2012年7月1日よりヘルスケアの貨物で輸送中に常時温度管理下に置かなければならない貨物にはTime & Temperature Sensitive Label (下図を参照) を貼り、ラベルとAWBに適正温度枠を明記することが義務付けられます。危険物でドライアイスや液体窒素を冷媒として使用している貨物、UN 2814, UN 2900, UN 3373など、或いは、輸血用の血液、移植用の臓器などはヘルスケア貨物に含まれるのでしょうか? このT&Tラベルを貼る必要があるのでしょうか?

 (2012.6.15)
A.
Time & Temperature Sensitive Labelが7月1日から必須として導入された主たる目的は増大するヘルスケア貨物で輸送の途上、常時、適正温度の枠の中で輸送をしなければならない貨物を対象としています。

温度管理を要する航空貨物はヘルスケア産業以外からも発生します。生鮮食品や飲料、花や観葉植物など多彩に渡ります。荷送人が航空会社に対して、輸送中 (飛行中も地上で取り扱い中も) 常時温度管理を要求するような貨物には、航空会社に予約時に温度管理の要請をして、合意が得られれば、適正温度の許容枠をAWBに記録し、且つ、T&Tラベルの下部にラベル図の見本のように +15度から+25度と適正温度を記入して注意を促します。仮に、AWBに記されている温度枠とラベルの温度枠が一致していない場合は、AWB記載の温度枠が優先します。温度は必ず摂氏で表示します。

危険物には原則的にT&Tラベルは貼る必要はありません。危険物に対してはIATA危険物規則書で要求されているマーキングを書き、規則書に規定されているラベルを貼ります。ドライアイス、液体窒素入の貨物、UN 2814, UN 2900, UN 3373などにT&Tラベルは貼る必要はありません。

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