(Facsimile signature (DGR 8.1.4.1.1)をどこまで認めて良いか、少々悩んでいます。)

Q.
Facsimile signature (DGR 8.1.4.1.1)をどこまで認めて良いか、少々悩んでいます (2010.6.30)
A.
DGDの署名は通過国や相手国の見解も考慮に入れなければなりませんから、肉筆が最適です。発地国の日本では印鑑が法的に認められていても、相手国のアメリカでは印鑑は何の意味もありません。DGR 8.1.4.1.1に書いてある『Facsimile signatureを法的に認めている法律のあるところ』という条項は発地国だけの事を言っているのではありません。発地国、経由国、仕向国など複数国の法律に照らして法的有効性のある署名を言っています。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.