(来年 (2013年) から、リチウム電池そのものを輸送する場合の規則が変わると聞きました。三文字コードもワンセット増えますか?)

Q.
今まで、危険物として規制を受けてSection I でClass 9として輸送するのは RLIとRLMと、規制を受けずにSection IIとして輸送するものはELIとELMと決まっていました。来年からSection IとSection IIの間にSection IBが出来ると聞きました。三文字コードは何になるのですか?  (2012.5.31)
A.
Section Iは規制されたものですから、引き続きRLIとRLMとなります。キャプテンに通知されることなく、航空機に積み込まれるSection IIのものが多すぎるので、安全を強化する目的で、PI 965とPI 968に限り、2013年からSection IBを設け、キャプテンに小容量のリチウム電池の搭載もNOTOCに記載し、キャプテンに知らしめることになります。Section IBも規制を受けますので、RLIとRLMになります。新しく定義されるSection IIはELIとELMとなります。

また、ELIとELMについては 『Not Restricted (規制されずに)』 と言う表現はリチウム電池に関する限り廃止になり、『in compliance with PI 965 Section IB (PI 965 Section IBに従った)』 と言う表現になります。なお、2013年のリチウム電池に関する変更点はトピックス欄 (2012年5月17日掲示)をご覧ください。

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