(リチウム・イオン電池で作動するAEDを機内備品として装備したいのですが、どのようにすれば出来ますか?)

Q.
ある日本の航空会社がリチウム・イオン電池で作動するAEDを機内装備として搭載したいと希望しています。DGR 2.5.1.4 Battery-Powered Equipmentによると、電池はDGR 2.3.5.9.1の要件、即ち、100Whを超えてはならない、を満たさなければならないと書いてあります。DGR 2.3.4.8は旅客の手荷物の規定ですが、AEDは160Whまで認めています。また、2012年5月に発表されたDGR 53版のAddendumの DGR 2.3.2.4によれば、リチウム・イオン電池は300Whまで認められています。大きいWhのリチウム・イオン電池を機内装備として搭載するには、どのようにしたら良いでしょうか? DGR 2.5.1.1にあるようにAircraft Equipmentとして国交省航空局に別途の申請をする必要があるでしょうか? (2012.5.31)
A.
DGR 2.5.1.4 Battery-Powered Equipmentの項はクレジット・カード読み取り器や、CD/DVDのポータブル・プレイヤーのような機内で使用する些細な道具を対象にしています。AEDは航空機の装備品ですから、DGR 2.5.1.1の定義の方が的確です。航空会社の所属国の監督官庁である国土交通省航空局に申請して承認を受ければ、Whの限度の心配は解消します。搭載や使用については運航マニュアルに記載する必要があります。

[閉じる]


Copyright (C) 2003  Kinoshita Aviation Consultants All rights reserved.