(リチウム電池が装着されている機器 (PI 967及びPI 970) の申告書に表示する重量は正味重量 (net weight) でしょうか、総重量 (Gross weight) でしょうか?)

Q.
DGR 8.1.6.9.2 Step 6 (d) には: 危険物リストのH欄、J欄、L欄の1包装あたりの最大許容数量が”No Limit”もしくは包装基準番号が書かれているときは、申告書に表示する数量は:

1) 物質については正味重量もしくは正味容量 (例: UN2969, UN3291)

2) 使用する機器と同梱のリチウム電池 (UN3091及びUN3481) については、PI969とPI966に基づき、1包装物あたりのバッテリーの正味重量、また

3) 物件については、アルファベットの“G”を後ろに付けた総重量 (例: UN2794, UN2800, UN2990, UN3166).

UN3480 (PI965) とUN3090 (PI968) は両方とも総重量 “G” となっているので 8.1.6.9.2 Step 6. (d) 3.と整合性を保っている。

使用する機器と同梱のUN3481 (PI966) とUN3091 (PI969) については、J欄、L欄に包装基準番号が書かれているので、8.1.6.9.2 Step 6. (d) 2 が適用し、正味重量を使用する。

問題があるのは、リチウム電池が使用する機器に装着されているUN3481 (PI967) とUN3091 (PI970) の場合で、青いページでは包装基準番号が数量欄に記載されていて、黄色のページには8.1.6.9.2 Step 6. (d) 3に従い、UN2794, UN2800, UN2990やUN3166を例に挙げて正味重量を表示するとして、(d) 3を UN3481とUN3091の装着されている場合には適用した方が自然であると思えます。そうすると、総重量を表示することになり、しかし包装基準では正味重量を表示するようにとなっています。どちらが正しいのでしょうか? (2012.2.29)
A.
包装基準PI 967とPI 970を正しくお読みになっていませんね。 PI 967とPI 970のSection I には、正味重量による限度が示されています。しかし、この正味重量は一つの機器に対する制限量であって、包装物の限度量ではありません。申告書に記載される数量ではありません。申告書に記載される数量はDGR 8.1.6.9.2 Step 6.(d) 3に規定されている総重量です。

更に、一つの包装物の中に機器を何台収納してよいかの制限はありません。また、荷送人が機器の個数を申告する要件もありません。

これらの事は2013年実施の規則変更でリチウム電池の包装基準がすべて正味重量表示に変更されることでなくなります。

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