(ある航空会社からUSA向けの申告書の緊急時電話番号の後ろに会社名や組織名或いは担当者の名前を記入しろと指示がありました。何処にそのような規定があるのですか?)

Q.
ある航空会社よりUSA向けの危険物申告書の緊急時電話番号の後ろに会社名や組織名、或いは担当者名が必要であると指示を受けました。49CFRに書いてあると言うことでした。IATAの規則書の政府例外規定USG-12にはそのような事は書いてありません。何処を見たらよいのでしょうか? (2011.12.31)
A.
緊急時電話番号の記載はDGRの政府例外規定USG-12に書いてあります。その基となっているのは49CFR 172.600; 172.602; 172.604; と172.606です。

直接に関係のあるのは49CFR 172.604 Emergency response telephone numberです。その項の (a), と(a) (2) に荷送人の24時間対応の電話番号と定義が書かれています。

おそらく、その航空会社の誤解は172.604の (b) (1) で言及しているERI provider (Emergency response information provider _ 24時間対応の電話代行サービスを商売としている会社) と混同して勘違いしているのでしょう。そのようなERI providerを利用している荷送人はERI providerとのERI契約書の契約番号と担当者の氏名を電話番号に隣接して記載しなければならないと49CFRは規定しています。アメリカではERI providerと言う商売が成り立っていますので、連絡をスムースにするためにERI会社名、ERI契約番号と担当者の名前の記入を求めています。

荷送人ご自身の24時間対応の電話番号であって、ERI providerではないと説明してあげてください。

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