(有機過酸化物 (Organic Peroxide) で名前が規則書付録C.2に掲載されていないものはどのように輸送するのですか?)

Q.
DGR のAppendix C.2 に有機過酸化物 (Organic Peroxide) のリストがあり、対応する国連番号を調べる事が出来ます。もし、輸送したい有機過酸化物の名称が付録C.2のリストに載っていないときは、どのような手続きを踏めば輸送出来るのですか? (2011.9.30)
A.
付録のC.2に掲載されていない有機過酸化物は、DGR 3.5.2.3.1の規定に従って承認を得ないかぎり航空輸送する事は出来ません。これは基本的なルールで、荷送人が好むと好まざるに係わらず、付録のC.2に掲載されていない有機過酸化物の航空輸送は出来ません。国連の「危険物の航空輸送に関する技術指針(UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods)」の2.5.3.3の手続きを踏んで許可を取得しなければなりません。国連の試験に関する詳細は、「国連の試験と基準に関するマニュアル(UN Manual of Test and Criteria)」のPart II に記されています。

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