(区分6.2は、例えば区分4.1とか他の危険物と隔離する必要はないのですか?)

Q.
表9.3.Aによれば、区分4.1、第6、第7および、第9分類の危険物は他の危険物に対して隔離の必要がないとあります。これらの分類・区分同士の隔離はどうなのですか? 区分6.2と第3分類を隣同士に置いてかまいませんか? (2011.9.30)
A.
表9.3.Aには区分4.1、第6分類、第7分類と第9分類を表示する欄がありません。これは表9.3.Aに記載されている危険物と隔離をする必要がないことを現しています。また、お互い同士も隔離する必要のないことも現しています。区分6.2が収納されている輸送物は第3分類もしくは区分4.1を入れた容器や他の如何なる危険物と隣接して搭載しても構いません。唯一の制限のあるのは、『同梱』(all packed in one) をした場合のみです。

DGR 5.0.2.11 (c) に区分6.2を収納している外装容器の中に、PI 650に記載のある冷却もしくは冷凍のための材料、または吸収材のような包装材料が収納されていても差し支えないとなっています。

更に、PI 650には区分6.2の病毒を移しやすい物質と同じ容器に、病毒を移しやすい物質の存続もしくは安定に必要であるか、病毒を移しやすい物質の退化または中性化を防止する為に必要であるもの以外は、他の危険物を収納してはならないとなっています。第3分類、第8分類もしくは第9分類に属する危険物で30mL以下の量であれば、2.7.1および2.7.5の要件を満たすことを前提に、病毒を移しやすい物質の収納されている個々の第1次容器に併せて収納して差し支えありません。この包装基準に従って、これらの少量の危険物が病毒を移しやすい物質と共に収納されている場合、本規則書の他の要件を満たす必要はないとなっています。

従って、区分6.2には他の危険物との隔離は必要なく、同梱 (All packed in one) の場合のみに若干の制限を受ける事になっています。

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