(リチウム・イオン電池を使用する機器と同梱して輸送するときに使用する包装基準966について説明してください。)

Q.
包装基準966はリチウム・イオン電池を使用する機器と同梱して輸送する場合に適用となる包装です。Section Iの追加要件にリチウム電池の包装に関して選択肢が2つ記されています。 第一の選択肢は、リチウム電池をPG IIの規格に合う国連規格容器に包装することです。第二の選択肢は電池と使用する機器の双方をPG IIの規格に合う国連規格容器に収納する方法です。もし、電池だけPG IIの規格に合う国連容器に入れたとしたら、機器の方は如何するのですか? 電池の容器と機器を一つにまとめて縛るのですか? そうしないとしたら、何が同梱なのですか?  (2011.7.31)
A.
リチウム・イオン電池を使用する機器と同梱して輸送する場合、危険物はリチウム・イオン電池であって、電池が装着されていない機器は危険物ではありません。

オーバーパックを想像して見てください。危険なリチウム・イオン電池は国連規格の容器に収納される。危険でない機器を別の普通の容器に収納する。そして、その2つの容器をオーバーパックに入れる。これがPI 966の姿です。

と言う次第で、選択肢が2つあります。第一の選択肢はリチウム・イオン電池だけを国連規格で、且つ、PG II対応の容器に収納します。電池の装着されていない機器は別の普通の容器に入れます。その2つの容器を大きな容器に収納します。オーバーパックするわけです。

第二の選択肢は、リチウム・イオン電池を一つの内装容器に入れ、機器を別の内装容器に入れます。その2つの内装容器を国連規格で、且つ、PG II対応の外装容器に収納して完成です。

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