(DGR 9.6.2の報告先 the State in which this occurredとは?)

Q.
無申告・誤申告危険物の報告に関してお尋ねします。DGR 9.6.2の報告先の the State in which this occurredをどのように解釈すれば良いでしょうか? (2010.8.31)
A.
危険物規則書は原則として発地主義を採用しています。貨物についての危険物規則違反は到着地で発見されることが多いですが、規則の違反の行為は実際には発地から発生しています。

旅客の手荷物も違反の発見場所よりも、乗客が搭乗した発地から違反事例は発生しているのです。この見地から、the State in which this occurredは発見場所ではなく、貨物の発地、乗客の搭乗地を管轄する政府当局への報告が妥当と思います。また、航空会社の所属する国の当局への報告も怠ってはなりません。

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